水都大阪の歴史
HISTORY
プロジェクトの成果
河川敷地利用の社会実験から河川敷地占用許可準則改正まで
水都大阪の再生にあたり、河川敷で賑わいの創出をはかる際に支障となっていた河川敷の占用に関する占用主体や施設の制限を緩和するため、国土交通省河川局により「河川敷地占用許可準則の特例措置」の通達(2004年3月23日付)が出され、社会実験として一定の枠組みの下、占用主体や施設が一部拡大され、河川敷においてカフェテラスやイベント等に利用することが可能となった。
大阪で最初に特例措置を適用した区域は、道頓堀川の戎橋から太左衛門橋区間の延長約170mおよび中之島エリアである。特例措置の期間は当初3年間とされたが、2011年3月まで社会実験期間が延長され、この間様々な利用のあり方について試行・検証し、継続的な利活用による河川空間のにぎわい創出をめざしてきた。
社会実験を実施するにあたり、地元関係者の意見調整を図り、河川敷地における利用内容とルールを検討する協議会が設置された。道頓堀川の特例区域では「道頓堀川水辺協議会」、中之島エリアの特例区域では「中之島水辺協議会」が設置された。この協議会において意見調整が図られた事業から順次水辺利用を展開してきた。
民間による水辺の利活用の機運の高まりが著しく顕れたのは、水都大阪2009の開催をめざした2008年頃である。2008年には、中之島を中心に、堂島川、土佐堀川の他、安治川、大川の一部も特例措置の適用区域として指定された。一定の条件下において河川区域に川床(かわゆか)を設置した北浜テラスのほか、川の駅はちけんやや中之島バンクスにおける店舗の営業など、民間の創意工夫あふれる事業が河川区域において展開された。
道頓堀川沿いの遊歩道「とんぼりリバーウォーク」では、飲食店や売店、カフェテラス等の広場、イベント施設と一帯をなす工作物については、占用施設が適正に管理されるよう、一旦公的機関に占用許可が付され、その公的機関が営業活動を行う民間事業者と使用契約を結ぶことにより占用施設が設置・運営される。
また、土佐堀川沿いにある川床(かわゆか)「北浜テラス」では、河川区域に川床を設置するため、北浜水辺協議会が民間として初めて、占用主体として認定を受け、川床の適性な管理運営を実施している。
このように、大阪の水辺が美しい景観を形成し、水都大阪の再生をリードする存在として大きく動き出している。
以上のような動きのなか、2011年3月、河川敷地占用許可準則が改正され、河川管理者が地域の要望をもとに「都市・地域再生等利用区域」を指定することにより、河川敷地での営業活動が可能となった。すでに民間により社会実験が実施されていた区域は順次、都市・地域再生等利用区域に指定された。大阪市では、2012年4月の道頓堀川“とんぼりリバーウォーク”の区域指定に伴い、公的機関を介さず、民間事業者に運営を委託している。
今後も、水辺の利活用に向けたさらなる展開が期待されている。
水都大阪の主なプロジェクトおよびエリア
水辺空間の創出 | まちづくり活動 (公共空間の活用など) |
|
---|---|---|
都市・地域再生等利用区域 | 都市・地域再生等利用区域外 | |
道頓堀川エリア |
道頓堀川エリア |
東横堀川水辺ビジョン(15) |
(番号は地図に対応)
河川敷地占用許可準則に基づく
都市・地域再生等利用区域の指定
(河川法改正2011.3)
大阪府および大阪市では、河川敷地占用許可準則の改正に伴い、都市・地域再生等利用区域を指定した。新たに区域指定したエリアは、準則が改正されるまでに河川敷利用が開始されていた社会実験エリアに加え、2012年7月には新たな賑わいの拠点として若松浜を指定した。
【指定日 [ ]内は河川管理者】
2011年7月15日 大川 八軒家浜(大川) [大阪府]
2012年3月26日 中之島東部、北浜テラス、中之島バンクス(堂島川・土佐堀川) [大阪府]
2012年4月1日 道頓堀川 [大阪市]
2012年7月19日 若松浜(堂島川) [大阪府]
【都市・地域再生等利用区域指定の詳細】
大阪府河川室河川環境課管理グループ
大阪市建設局下水道河川部河川課
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